法定相続情報証明制度のメリット・デメリットについてのQ&A
- Qそもそも法定相続情報証明制度はどのような制度ですか?
- Q法定相続情報証明制度を利用するメリットは何ですか?
- Q法定相続情報証明制度のデメリットはありますか?
- Q結局、どのような場合に法定相続情報証明制度を使うのが良いのでしょうか?
Qそもそも法定相続情報証明制度はどのような制度ですか?
A
法務局に戸籍一式を提出すると、相続関係を1枚の紙(法定相続情報一覧図)にまとめて無料で証明してくれる制度です。
通常の相続手続きでは、銀行や証券会社ごとに、亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本の束を準備し、何度も提出する必要があります。
法定相続情報証明制度を使えば、法務局が発行した1枚の証明書を提出するだけで済むようになります。
Q法定相続情報証明制度を利用するメリットは何ですか?
A
最大のメリットは、複数の相続手続きを同時並行で進められる点と、書類の持ち運びが楽になる点です。
具体的には、以下のようなメリットになります。
⑴ 複数の金融機関で同時進行できる(時短)
戸籍の束が1セットしかない場合、A銀行が終わったらB証券へ…と順番に回るしかありません。
しかし、この証明書は何枚でも無料で発行してもらえるため、A銀行、BB証券、C銀行へ同時に書類を出して相続手続きを進められます。
⑵ 戸籍の束を持ち歩かなくていい
それぞれの銀行や証券会社で、分厚い戸籍の山を何度も出し入れしたり、窓口で何十分もかけて確認されるのを待ったりするのは、かなりのストレスになります。
法定相続情報証明制度を利用すれば、このようなストレスがなくなります。
Q法定相続情報証明制度のデメリットはありますか?
A
デメリットは、最初に書類を集め、家系図のような図(一覧図)を作成するのに手間がかかるという点にあります。
具体的には、以下のとおりです。
⑴ 最初の戸籍集めの手間は変わらない
法務局に証明書を作ってもらうためには、結局のところ、最初に故人の生涯の戸籍謄本をすべて集める必要があります。
法務局や市役所に戸籍集めを丸投げできるのであれば便利だったのですが、残念ながら、そのような制度にはなっていません。
⑵ 一覧図(家系図)を自分で書く必要がある
法務局のホームページからテンプレートをダウンロードし、自分で相続関係の図を作成して印刷しなければなりません。
パソコン操作や書類作成が苦手な人にとっては、ここもハードルになります。
⑶ 相続手続きが1~2箇所だけなら、逆に時間がかかる
法務局に申請してから証明書が発行されるまで、通常1週間〜2週間程度かかります。
相続する口座が1~2箇所だけのような場合は、わざわざ法務局を通さずに、最初からその銀行に戸籍の束を持って行った方が早く終わるでしょう。
Q結局、どのような場合に法定相続情報証明制度を使うのが良いのでしょうか?
A
手続きが3箇所(3社)以上でしたら、時間短縮になりますので、この制度を利用するメリットがあると言えます。
最初の1回だけ法務局への申請(郵送も可)の手間がかかりますが、それさえ超えれば、その後の証券口座や銀行口座の相続手続きはスムーズになるでしょう。
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