相続手続きはどのような順番で進めるのがよいか
1 遺言書の有無を確認する
最初に行うべきは、故人が遺言書を遺しているかどうかの確認です。
遺言書がある場合、原則としてその内容が法定相続よりも優先されます。
遺言には、自筆で作成する自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります。
自筆証書遺言については、自宅の金庫や仏壇など、重要書類が保管されている場所を探します。
法務局に預けられている場合もあります。
公正証書遺言については、公証役場に問い合わせを行います。
全国の公証役場で、公正証書遺言が存在するかどうかの検索が可能です。
2 相続人の特定(戸籍謄本の収集)
誰が相続人になるのかを法的に証明するため、故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取り寄せます。
古い戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)まで遡る必要があるため、本籍地が遠方の場合は郵送で請求する必要も出てきます。
相続人を特定することで、遺産分割協議に参加すべき相続人が誰であるかを確定することができます。
3 相続財産の調査
故人が遺した財産を網羅的に調査します。
・プラスの財産
預貯金、不動産、株式、貴金属、車等
・マイナスの財産
借金、ローン、未払いの税金等
不動産については、市役所が発行する名寄帳や、法務局が発行する所有不動産記録証明書を取得して漏れがないように確認します。
4 相続方法の決定
財産状況が分かったら、以下の3つから相続方法を選びます。
①単純承認
すべてを引き継ぐ。
②相続放棄
一切引き継がない(借金が多い場合等)。
③限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算する。
相続放棄と限定承認は、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要がありますので、期間の制限に注意する必要があります。
5 遺産分割協議(相続人全員が参加)
遺言書がない場合、相続人全員で、「どの財産を、誰が、どのくらい受け取るか」を話し合います。
必ず相続人全員の合意が必要で、一人でも欠けると協議は無効になります。
6 遺産分割協議書の作成
話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書は、預金解約や不動産登記で必須となる書類で、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
7 各種名義変更、払戻
遺産分割協議書に基づき、財産の相続手続きを進めます。
預貯金は、各銀行で解約・名義変更の手続きを進めます。
不動産(相続登記)は、法務局で名義変更の手続きを進めます。
有価証券、車、火災保険などの名義変更の手続きも進めることとなります。






























