相続手続きに必要な戸籍の種類についてのQ&A
- Qなぜ、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要なのですか?
- Q除籍謄本や改製原戸籍とは何ですか?
- Q相続人(自分たち)の戸籍も必要ですか?
- Q戸籍に有効期限はありますか?
- Q複数の銀行で手続きを行う場合、その都度、戸籍を準備する必要があるのでしょうか?
Qなぜ、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要なのですか?
A
相続人が誰であるかを確定するためです。
死亡時の戸籍だけでは、亡くなった人が過去に別の人と結婚して、間に子どもが産まれていたり、養子縁組をしていたりした場合に、これらの記録がすべて載っているとは限りません。
また、コンピュータ化前の手書きの時代の戸籍に記載されている事項については、死亡時の戸籍には転記されていない部分が多いです。
このため、死亡時の戸籍だけでは、亡くなった人の子ども全員を把握できるわけではないこととなります。
銀行や法務局は、他に子ども(相続人)が絶対にいないことを客観的に確認するために、出生から死亡までの連続したすべての戸籍の提出を求めます。
Q除籍謄本や改製原戸籍とは何ですか?
A
現在の戸籍以外に、除籍謄本や改製原戸籍の取得を求められます。
除籍謄本(じょせきとうほん)は、その戸籍に入っていた人全員が死亡や結婚でいなくなったことにより、空っぽになった戸籍のことをいいます。
改製原戸籍(かいせいはらこせき)は、法律の改正で戸籍の様式が新しくなる前の、古い戸籍のことをいいます。
市役所の窓口で、「相続に使うので、〇〇(故人)の出生から死亡まで全ての戸籍を揃えてください。」と伝えれば、これらの戸籍を一通り揃えることができます。
Q相続人(自分たち)の戸籍も必要ですか?
A
相続人全員の戸籍も必要です。
亡くなった方との関係を証明するとともに、相続人が今現在存命であることを証明するため、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要になります。
こちらは出生まで遡る必要はなく、現在の戸籍だけで大丈夫です。
Q戸籍に有効期限はありますか?
A
提出先によりますが、一般的には、発行から3か月〜6か月以内が戸籍の有効期限となります。
ただ、亡くなった方の戸籍については、内容が変わることがないため、期限が問われないこともあります。
Q複数の銀行で手続きを行う場合、その都度、戸籍を準備する必要があるのでしょうか?
A
手続きを進める際には、一旦、各銀行に、戸籍一式の原本を提出します。
各銀行では、戸籍一式のコピーを取りますが、その後、戸籍一式の原本は返還してもらえます。
このため、ある銀行から戸籍一式の原本を返還してもらい、次の銀行に戸籍一式の原本を提出するといった形で、戸籍一式の原本を使い回すことができますので、戸籍一式の原本については、1セットを準備すれば足りることとなります。
ただ、手続きをしなければならない銀行が大量にあるため、1セットの戸籍の原本を使い回すと、かなりの時間がかかってしまうという案件もあります。
このような場合には、複数セットの戸籍一式の原本を用意するか、法務局で法定相続情報証明を作成することにより、手続きにかかる時間を短縮することができます。
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