親の死亡後に行う手続き
1 死亡届の提出
最初に行う必要があるのは、死亡届の提出です。
医師に死亡診断書、死体検案書を作成してもらい、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届の提出により、市区町村役場で火葬許可証を発行してもらうことができるようになり、葬儀を行うことが可能になります。
死亡届は、亡くなられてから7日以内に行う必要があります。
2 市区町村役場の手続き
次に、市区町村役場の手続きを進めることとなります。
ここでは、健康保険証の返納、国民年金の資格喪失届、未支給年金の手続き、後期高齢者医療保険の手続き等、様々な手続きを行うこととなります。
亡くなられた方がお持ちであった介護保険証、障害者手帳、福祉手帳等の返却も行うこととなります。
しなければならない手続きはケースバイケースであり、内容も多岐に渡ります。
手続きによって、窓口も異なってきます。
このため、どのような手続きをすれば良いか、戸惑われる方も多いです。
近年では、これらの手続きについて、市区町村役場で総合的な窓口が設けられており、1つの窓口で必要な手続きを確認することができるようになっている自治体も増えてきています。
3 ライフラインに関する手続き
ライフラインに関する手続きも行う必要があります。
契約を継続するときは、契約の引き継ぎの手続きを行う必要がありますし、契約を継続しないときは、契約の終了の手続きを行う必要があります。
具体的には、クレジットカード、携帯電話、公共料金、賃貸借契約等の名義変更、解約の手続きを行います。
これらの料金の引落が亡くなられた方の口座になっているときは、注意が必要です。
亡くなられた方の口座については、凍結されてしまい、ライフラインの引落ができなくなってしまうからです。
このため、ライフラインの引落を相続人の口座に変更する手続きも行う必要があります。
4 相続財産に関する手続き
最も大変なのが、相続財産に関する手続きだと思います。
相続財産には、預貯金、不動産、有価証券、保険金、借金などが含まれます。
財産の内容を正確に把握した上で、それぞれの財産について、払戻や名義変更の手続きを進めていくこととなります。
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