死亡した人の口座に預金がない場合、そのまま放置してもよいか
1 死亡した人の口座に預金がない場合で、放置してもよい場合
死亡した人の相続に関し、解約手続きを行うと承認を行ったことになり、相続放棄を行うことができなくなる場合があります。
相続放棄を行うのであれば、そのまま放置しておくのがよいでしょう。
2 死亡した人の口座に預金がない場合で、遺産分割を行う場合
相続手続きにおいては、遺産の範囲を確定する必要があります。
そのため、相続人間で通帳の写しを共有したり、取引履歴を取得したりするなど、各口座の情報を調べ、確認作業を行うことが一般的です。
死亡した人の口座に預金がないことがあらかじめわかっているのであれば、このような調査や解約をわざわざ行うメリットも少ないので、何もしないということになるでしょう。
死亡した人の口座に預金があるのかないのかわからない場合には、ひとまず調査を行い、相互に遺産の範囲を確認したうえで、口座に預金がないのであれば、わざわざ解約手続きをしないということになるでしょう。
3 口座の管理手数料がかかる場合
金融機関によっては、一定期間以上にわたり入出金がない口座などについて、管理手数料がかかる場合があります。
その場合、預金残高が少ない場合であっても、費用の引き落としが続いてしまうこともあるので、早めに確認して解約手続きをとる必要があります。
手数料分の残高がない場合には、自動解約となることも多いと思われます。
この点は、金融機関によって扱いが異なるので、確認しましょう。
4 口座の不正利用や不正引出しが問題となる場合
死亡した人の口座に預金がない場合でも、口座自体の不正利用等のリスクもあるため、必要に応じ、金融機関に連絡をして凍結することがよいでしょう。
また、死亡した人の口座に預金がない場合、相続人間や第三者による引出しが問題となるケースがあります。
そのような場合、過去の引出しについて調査し、必要に応じて法的手段を検討することになります。
このような調査自体も、時間が経過するにつれて書類の取得が困難になりますので、必要に応じ、早めに資料を取得するのがよいでしょう。
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